(名称)
第1条 当会は、ZETAアライアンス(以下、当アライアンス)と称する。
(目的)
第2条 当アライアンスは、ZETAシステムの利活用を推進し、普及拡大を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 当アライアンスは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(会員)
第4条 当アライアンスの目的及び事業に賛同する企業、団体、個人を会員とし、組織として、会員総会・理事会・ワーキンググループ・事務局を設置する。
2 会員の種別は、次の通りとする。
3 会員種別ごとの活動範囲は、次の通りとする。
正会員 | 特別会員 | 自治体会員 | 賛助会員 | |||
項目 | Promoter |
Adopter |
Public |
|||
ワーキンググループの設置申し入れ、主査活動 | ◯ | |||||
ZETA仕様の策定参加 | ◯ | |||||
アライアンスウェブサイトへの掲載・商品掲載 | ◯ | ◯ | ||||
アライアンス運営イベントへの出展 | ◯ | ◯ | ◯※ | ◯ | ||
ワーキンググループへの参加 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | |
会員総会への参加 | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | |
ZETA技術資料の入手 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ZETAマーケティング資料の入手 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
国内外のセミナーなど、イベントへの参加 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
開発製品のZETA公式認証取得 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
アライアンスロゴの利用権利 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ビジネスマッチングイベントへの参加 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
他団体との交流機会への参加 | ◯ | ◯ |
△:オブザーバーとしての参加にとどまり、議決権等なし。
※出展枠はPromoter会員/Adopter会員を優先とする
(入会)
第5条 会員になろうとする者は、希望する会員種別を明記の上、入会申込書を代表理事に提出する
2 前項の申込について、入会の可否を理事会にて審議・決定し、その結果を、代表理事は申込者に対し連絡する。理事会にて入会が承認された申込者は、定められた期日までに、別表1に定める年会費を代表理事宛に支払う。
3 会員は、同一事業年度の途中において、異なる種別の会員への変更を申し出た場合、理事会の承認により、当該種別会員になることができる。理事会にて種別変更が承認された会員は、定められた期日までに、別表1に定めるとおり年会費の差額を代表理事宛に支払う。
(退会)
第6条 会員は、会員の意思によりいつでも退会することができる。ただし、退会に際しては、1カ月前までに当アライアンスに対して予告しなければならない。
2 会員において本規約を遵守しないとき又は当アライアンスの名誉を毀損する行為があったとき若しくは次の各号の一に該当すると認められるときは、理事会の決議により当該会員を退会させることができる。
(会員総会)
第7条 当アライアンスの最高機関として会員総会を設置し、会員総会は年に一度、事業年度終了後の3ヶ月以内に開催する。また、臨時会員総会については必要に応じて開催する。
(招集)
第8条 会員総会の招集は、代表理事が行う。臨時会員総会の招集については、議決権を有する正会員の過半数の申し出をもって、代表理事が行う。
2 会員総会の招集は、定期会員総会については会日より30日前までに、臨時会員総会については、会日より5日前までに正会員、特別会員に対して通知する。
(会員総会の成立)
第9条 会員総会は議決権を有する正会員の過半数の出席をもって成立する。
(議長)
第10条 会員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事が不在の場合は、会員総会で議長を選出する。
(議決権)
第11条 正会員のうちPromoterとAdopterは、各1個の議決権を有する。
(会員総会の決議事項)
第12条 会員総会は事業報告の他、以下のことについて審議・決定する。
(会員総会の決議の方法)
第13条 会員総会の決議は、出席した議決権を有する正会員(代理出席・委任状含む)の議決権の過半数の同意をもって行う。ただし、第12条三~五の事案についての決議は、出席した議決権を有する正会員(代理出席・委任状含む)の議決権の三分の二以上をもって行う。
2 理事の選任の決議において、第15条に定める定数以上の候補者がある場合、候補者ごとに決議を行うものとし、会員総会に出席した議決権を有する正会員(代理出席・委任状含む)の議決権の過半数の同意を得た候補者から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任する。
(議事録)
第14条 会員総会の議事については、事務局が議事録を作成し会員総会の日から5年間主たる事務所に備え置く。
(理事及び監事)
第15条 当アライアンスに次の理事及び監事を置く。
(代表理事の選定及び職務権限)
第16条 当アライアンスは、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
2 代表理事は、当アライアンスを代表し、当アライアンスの業務を統括する。
3 代表理事は、代表理事不在等の場合、代表理事の補佐及び会務を代表する者を理事の中から指名する事が出来る。
(監事の職務権限)
第17条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。なお、不正な事実を発見したときは、これを会員総会に報告する。
(任期)
第18条 理事の任期は、原則1年とし、就任後最初に到来する定期会員総会終結の時までとするが、会員総会の決議によって再任できる。
2 監事の任期は、原則1年とし、就任後最初に到来する定期会員総会終結の時までとするが、会員総会の決議によって再任できる。
3 補欠として選任された理事又は監事が就任した場合の任期は、前任者の任期の満了時までとする。
4 補欠理事及び補欠監事の選任の効力は、選任後最初に到来する定期会員総会終結の時までとするが、会員総会の決議によって再任できる。
5 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(理事会の招集)
第19条 理事会の招集は、代表理事が行う。また、理事の過半数の要請に応じて代表理事が行う。なお理事会の招集は、会日より5日前までに、理事に対して通知する。
(理事会の成立)
第20条 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。
(理事会の決議の方法)
第21条 理事会の決議は、出席理事の過半数をもって行う。
(ワーキンググループ)
第22条 ワーキンググループについて、以下のとおり定める。
(事務局)
第23条 当アライアンスに事務を処理する為の事務局を設置する。
2 事務局は当アライアンス内の諸手続き、代表理事、理事会、会員総会、会員への支援等を行う。
3 事務局の設置場所、委嘱先その他の事務局に関する事項は理事会の承認を得て決定する。
(会費の拠出)
第24条 当アライアンスは、会員に対し、別表1のとおり年会費の拠出を求めることができる。
2 別表1に定める年会費は、代表理事から入会承認の連絡を受けた後、2か月以内に指定口座へ納付する。
3 年会費は活動年度毎に発生するものとし、活動年度の途中に入会する場合も前2項と同じとする。
4 当アライアンスの退会、除名、会員種別変更その他いかなる理由に関わらず支払い済みの年会費は返金しない。
5 当アライアンスは、会員に対し、セミナー等への参加費を別途請求できる。
(事業年度)
第25条 当アライアンスの事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第26条 当アライアンスの事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成、理事会にて審議・承認を受け、直近の会員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(解散)
第27条 当アライアンスは、次の各号に掲げる場合に解散するものとする。
(清算人)
第28条 前条の規定により当アライアンスが解散した場合、代表理事が指定する者(代表理事が自己を指定する場合には、代表理事)が清算人となる。
2 清算人は、当アライアンスの解散後、速やかに清算手続を開始する。
(清算人の権限)
第29条 清算人は、次の各号に掲げる事項に関して職務を行い、当アライアンスを代表する裁判上及び裁判外の一切の権限を有する。
(清算手続)
第30条 清算人は、その着任後遅滞なく当アライアンスの財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の具体的内容を定め、これらに係る書類を会員に送付する。
2 その他清算に関する事項は、すべて清算人が独自の判断により適切と考える方法により行う。
(秘密保持)
第31条 会員は、当アライアンス活動を通じて取得した情報(ZETAプロトコルの仕様及び設計情報などを含むが、これらに限られない。以下「機密情報」という。)を当アライアンスの事業を遂行する目的にのみ使用し、第三者に一切開示・漏洩してはならない。ただし、会員は、開示が必要な場合に限り、情報開示者の承認を得たうえで第三者に本条の義務と同等の義務を負わせることを条件に、当該第三者に開示することができる。この場合、当該第三者の故意又は過失による秘密保持義務違反につき、当該第三者に開示した会員が責任を負う。
2 前項の規定にかかわらず、以下の各号の一つに該当するものは機密情報に含まれない。
3 当アライアンスは、会員から収集される情報(個人情報を含む)を、ZETAの普及、機能・品質向上及びアライアンス運営のためにのみ使用し、会員はそのことに同意する。
(知的財産取扱)
第32条 会員が、当アライアンスの活動の中で新たに発明、著作物の創作、考案、意匠の創作等の創作を行った場合、当該創作に基づく特許権、著作権、実用新案権、意匠権その他の知的財産権(これらを受ける権利を含みます。)は当該創作を行った会員に帰属する。
(最初の事業年度)
第33条 当アライアンスの最初の事業年度は、当アライアンス成立の日から平成31年3月31日までとする。
会員 | 年会費 (入会の時期に応じて、以下の金額とする。) |
||||
4/1-6/30 | 7/1-9/30 | 10/1-12/31 | 1/1-3/31 | ||
正会員 | Promoter | 50万円 | 37.5万円 | 25万円 | 12.5万円 |
Adopter | 20万円 | 15万円 | 10万円 | 5万円 | |
Public | 2万円 | ||||
賛助会員 | 10万円以上 | ||||
自治体会員 | 無料 | ||||
特別会員 | 無料 |